おととし8月、山口県山口市のため池で障害福祉施設に通う男子児童が溺れて死亡した事故の判決です。
20日、山口地裁は施設に対し、児童の両親への5300万円あまりの支払いを命じました。

訴えを起こしていたのは、ため池で溺れて死亡した男子児童の両親です。

訴えによりますと、児童はおととし8月、通っていた山口市の児童施設から抜け出し、近くのため池で溺れ死亡しました。
児童は、施設が入る建物の施錠されていない窓から抜けだして、行方が分からなくなったとみられていました。

両親は、施設の安全への配慮が十分ではなかったことや、児童の把握が行き届いていなかったとして、施設におよそ7060万円の損害賠償を求めて裁判を起こしていました。

山口地裁で開かれた判決で、秋信治也・裁判長は「施設側は事故を予見し得たが、男子児童が施設から移動しないよう適切な措置を取ることを怠った」などとして、施設に対して5300万円あまりを男子児童の両親に支払うよう命じました。