福岡市は共同住宅1棟から、32年間で1623万円に上る下水道料金を誤って徴収してきたと19日、発表しました。この共同住宅は浄化槽式で、下水道と接続されていないにも関わらず、当時の職員が勘違いして請求が続いていたということです。市は、時効を迎えていない20年分、約1155万円を住民に還付することにしています。
◆「浄化槽設置の届出」が出されていたのに“勘違い”
福岡市によりますと、この共同住宅が建てられたのは1991年7月です。それ以来、今年11月までの約32年間にわたり、下水道料金として1623万円を徴収してきました。浄化槽やくみ取り式のトイレを採用する住宅から下水道使用料は徴収されません。この住宅からも「浄化槽設置の届出」が出されていたものの、『当時の下水道局の職員が事実誤認して、間違った事務処理を行っていた』ため、誤請求が続いたということです。今年10月に行われた現地調査などにより発覚。市は、ほかにも同様の誤りがないか総点検を実施するとともに、チェック体制を強化して再発防止をはかることにしています。
◆請求権が消滅していない57人に料金を還付
本来であれば払う必要の無い下水道料金を支払ってきたのは、すでに転居した住民を含めて計93人です。国家賠償法や民法の規定により、このうち36人はすでに請求権が時効により消滅しています。福岡市は残る57人に対し、料金を還付することにしています。還付の総額は約1155万円(内利息相当額が約125万円)に上る見通しです。
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