同期隊員に暴行を加えて、頭部裂傷や打撲といった傷害を負わせたとして、陸上自衛隊青森駐屯地は、21歳の自衛官の男性を12日付で、停職3か月の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊青森駐屯地の第5普通科連隊に所属する21歳の男性陸士長です。青森駐屯地によりますと21歳の男性陸士長は、2022年3月、清掃時間に遅れたと同期の隊員から注意されたことを受け、隊員を足払いで転倒させて頭などに全治2週間のけがを負わせました。

青森駐屯地が隊員に話を聴くなどの調査を進め、12日付で、男性陸士長を停職3か月の懲戒処分としました。

隊員の懲戒処分を受け第5普通科連隊長の伊藤裕一1等陸佐は「今回このような事案が生起したことは重く受け止めております。日頃から中隊長等による隊員1人ひとりに対しての身上・心情把握を実施しておりますが、今後職務に邁進できるよう更に一歩踏み込んだ細部にわたる身上・心情把握を実施し、部隊および隊員が一丸となって信頼回復に全力を傾注してまいります。」とコメントしています。