「指定薬物」として指定することが了承されました。

いわゆる“大麻グミ”から検出された大麻由来の成分に似た合成化合物「HHCH」について、きょう行われた厚生労働省の持ち回りの専門家の会議で「指定薬物」として指定することが了承されました。

あすには「指定薬物」として指定され、来月2日にも所持、使用、販売が禁止されることになります。

大麻グミをめぐっては、今年に入ってからグミを食べた人が病院に搬送されるなど体調不良を訴えるケースが相次ぎ、厚生労働省の麻薬取締部が今月17日以降にグミを販売する大阪市と東京都内の店舗に立ち入り検査に入るなどしていました。