今年3月、愛媛県新居浜市でボイラーの清掃作業中に男性が転落し死亡した事故で、新居浜労働基準監督署は15日、転落防止措置をとらずに作業させていたとして、男性の勤務先の会社と当時の現場責任者を労働安全衛生法違反の疑いで、書類送検しました。
書類送検されたのは西条市小松町の東予商会と当時現場責任者だった56歳の男性です。
この事故は今年3月13日、新居浜市菊本町の設備工事現場で当時63歳の男性作業員がボイラーの清掃作業中、深さおよそ22メートルのボイラーの中に転落し、死亡したものです。
新居浜労働基準監督署は事故後、関係者から事情を聞くなど当時の状況を調べていましたが転落の危険があったにも関わらず、安全帯などを使用させずに作業させていた疑いが強まったとして、男性の勤務先と当時の現場責任者を書類送検しました。
労働安全衛生法では、転落する危険のある場所で作業を行う場合、事業者は囲いや手すりなどを設けなければならず、設けることが困難な場合も転落防止の器具を使用することで労働者の危険を防止する措置をとることが規定されています。
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