郵政民営化の前に預けた定期の郵便貯金が満期後20年程度で払い戻しできなくなる現行の制度について、松本総務大臣は運用を見直し、払い戻し請求に柔軟に対応すると発表しました。
現在の制度では、郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金は満期からおよそ20年経っても払い戻しの手続きがない場合、旧郵便貯金法に基づいて権利が消滅し、国のお金になります。
これについて、松本総務大臣は来年1月をめどに運用を見直し、期限がすぎた後も利用者からの払い戻しの請求に柔軟に応じると明らかにしました。
親が内緒で子どものために積み立てていた定期貯金が払い戻せなくなるケースなどがあり、権利が消滅した郵便貯金は2020年度からの3年間で1000億円以上にのぼっています。
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