イヌを散歩させていた男性が私有地に入り、土地の所有者である警察官とトラブルになりました。では『イヌの散歩』で他人の敷地に入ったら、どのような罪になるのでしょうか?

警察に聞きました。回答がこちらです。

「明らかに故意によると分かれば、住居侵入(不法侵入)の罪に該当する可能性がある」

「明らかに故意」ではなく「犬に引っ張られて」敷地に入ったのであれば罪には問えないそうです。

さらに警察に聞いてみました。

散歩中のイヌが他人の土地でフンをして放置したら?

「軽犯罪法違反や廃棄物処理法違反に該当する」…可能性があるそうです。

ちなみに熊本市では条例で「フンを適正に処理する」ことが定めれらています。(※罰則は無し)