中古車販売大手ビッグモーターに対し、消費者庁がきょう、内部通報制度に関する報告を求めたことがわかりました。
消費者庁はきょう、公益通報者保護法が定める内部通報に関する体制の整備がされていなかったことを確認したとして、ビッグモーターに対し、これまでの社内の通報体制や体制の整備に向けた検討状況について報告を求めたことを明らかにしました。
ビッグモーターの内部通報制度をめぐっては、外部弁護士による調査報告書の中で、内部通報が行われた場合の調査を実施するための規定が整備されていないことが指摘されていました。
公益通報者保護法は、内部通報に対応する体制の整備を行う義務に違反した場合には、勧告などを行うことができると定めていて、消費者庁はビッグモーター側の報告をもとに適切に対応していくとしています。
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