交通違反をした自転車の運転手に対し、警察庁は、いわゆる「青切符」を交付して反則金を求める選択肢も導入する方向で検討に入ったことが分かりました。
自転車の運転手が交通違反をおこなった場合は、いわゆる「赤切符」が交付された上、書類送検され、悪質だと判断された場合には罰金刑が科せられます。
警察庁によりますと、自転車による交通違反の検挙件数はこの10年間で3倍以上となっていて、「赤切符」を交付する際に調書の作成に時間がかかったり、違反者は後日、当局に出頭しなければいけなかったりするなど、負担の大きさが指摘されていました。
こうしたことを受け警察庁は、自動車や電動キックボードなどにはすでに導入されている「反則金制度」を自転車にも適用し、違反者がいわゆる「青切符」の交付を受け反則金を納付すれば、刑事処分は行わないという選択肢も検討することを明らかにしました。
ただし、「青切符」は軽微と認められる違反についてのみ適用され、悪質、危険な違反についてはこれまで通り、刑事処分を求めていく方針です。
自転車にも「反則金」を導入するかどうか、警察庁は今月30日から有識者による検討会を開き議論をおこない、年内に提言を取りまとめることにしています。
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