一審で山梨県が全面敗訴した県有地の賃貸借契約を巡る裁判の控訴審で、県は「造成前の価格を基礎とし合意が繰り返されてきた」事実はないと反論し、裁判は結審しました。

この裁判は、山中湖村の県有地の賃貸借契約について県と富士急行が互いに訴えを起こしたものです。

県は「賃料が不当に安い」として契約は無効と主張し、およそ93億円の損害賠償を求めたのに対し、富士急行は「県と合意があり契約は有効」と主張していました。

一審の甲府地裁は県の訴えをすべて退け、全面敗訴した県は控訴し、17日に東京高裁で口頭弁論が開かれました。

この中で県は、造成前の価格を基礎として契約の合意が繰り返されてきたとされる一審判決に事実はないとし、改めて契約は違法無効と主張しました。

これに対して富士急行は、原野状態の土地を継続的に開発・振興させたので、山林価格を基礎に賃料を算定すべきとし、請求棄却を求めました。

裁判は即日結審し、判決は8月4日に言い渡されます。