水泳の授業中に小学生の男の子が溺れて死亡した事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われている当時の担任教諭に検察は禁錮1年6か月を求刑しました。

起訴内容によりますと、当時の長浜小学校の女性教諭(58)は、2024年7月中学校のプールで行われた水泳の授業で事故を防止する措置を怠り、当時小学4年生の松本凰汰(まつもと・こうた)くんを溺れさせ死亡させた罪に問われています。

15日の裁判で検察官は「被告は他の教諭との間で役割分担を決めることなく漫然と授業を実施し、安全確保に思いが至らなかった」「軽率にも浮き具を使用させようとせず、他の教諭に使用の提案もしなかった」などと指摘し、禁錮1年6か月を求刑しました。

一方、弁護人は「児童にあえて浮き具を使用させないという方針が被告に知らされなかった」などと主張したほか、野村被告が真摯に反省していることや事故の経緯を全て話し捜査と事案解明に協力してきたことなどから罰金刑を求めました。

被告は最後に「本当に申し訳なく思っています何かを変えていれば事故は起きなかったかもしれないと後悔してもしきれません」と述べました。

判決は10月14日に言い渡される予定です。