法務省の法制審議会はきょう、刑法の性犯罪の規定を見直すための新たな試案を示しました。

被害者側から異論があった「拒絶困難にさせた場合」という文言案は削除され、規定をより分かりやすくしたといいます。

現在の刑法の強制性交罪などでは、処罰するには「暴行や脅迫を用いる」という要件がありますが、被害者団体からはこの要件のため処罰できなかった事案があり、「被害実態に合っていない」と指摘が出ていて、見直しが焦点となっています。

法制審議会の部会では当初、処罰に必要な要件についてアルコールを摂取させるなどの行為によって「拒絶困難にさせた場合」という文言に変える議論をしていました。

しかし、「拒絶困難」という言葉には、「被害者が抵抗しないといけない義務があるように見える」など異論が相次いだことから、きょう(17日)示された新たな案では、「同意しない意思を示すことが困難な状態にさせた場合」という表現に変えたということです。

新たな案について被害者側の立場の参加者からは、「不同意の性交が処罰対象だということが端的に分かりやすくなった」と賛成の声が上がったということです。

部会では、来月にも法務大臣にとりまとめた案を示すことを目指し、詰めの議論をします。