富山県内の骨材プラントで去年7月31日、機械の補修作業中に労働者の40代男性が死亡した事故をめぐり、会社側が、多量の発汗を伴う作業場であるにもかかわらず塩を備えていなかったとして、魚津労働基準監督署は7月6日、男性が勤務していた会社と、この会社の課長1人を労働安全衛生法違反の疑いで富山地方検察庁魚津支部に書類送検しました。
会社は去年7月31日、富山県朝日町にある骨材プラントにおいて、多量の発汗を伴う作業場であるにもかかわらず、労働者に機械の補修作業を行わせる際、塩を備えていなかった疑いが持たれています。
労働安全衛生法では、建設業のほか製造業や農業など、屋外・屋内を問わず多量の発汗を伴う幅広い職場において、塩および飲料水を備え付けることが義務付けられています。今回のケースでは、当日、飲料水は用意されていましたが、塩は当初から備え付けられていなかったとのことです。
富山労働局は、事業者に対して熱中症対策を万全にし、体調に異常がみられた場合には速やかに医療機関へ引き継ぐよう呼びかけています。














