15年前、福岡県福津市の民家に銃弾が撃ち込まれた事件で、実行役と共謀した罪に問われている特定危険指定暴力団・工藤会系の元幹部の裁判です。2審の福岡高裁は、1審の無罪判決を破棄し、懲役8年を言い渡しました。

工藤会系の元幹部、内蔵成喜八被告(59)は、2011年5月、福津市の住宅に銃弾を撃ち込み、有罪判決を受けた実行役と共謀したとして、銃刀法違反の罪などに問われています。

1審の福岡地裁小倉支部は、「内蔵成被告が関与したとする実行役の供述は疑わしい」などとして、無罪を言い渡していました。

3日の判決で、福岡高裁の岡部豪裁判長は、争点となっていた実行役の供述の信用性について、「供述は十分信用できる」との判断を示しました。

そのうえで、「暴力団特有の粗暴性、危険性が非常に高い犯行だ」として、1審判決を破棄し、内蔵成被告に対し懲役8年を言い渡しました。
弁護側は、最高裁に上告する方針です。














