「詐欺の被害金を回収できる」などとうたい、弁護士資格のない人物に名義を貸して法律事務をさせた罪に問われている元衆議院議員で弁護士の男に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

元衆議院議員の今野智博被告(50)は、詐欺被害に遭った人から被害金の返還請求の依頼された際、弁護士資格を持たない人物に名義を貸して手続きなどをさせた弁護士法違反の罪に問われています。

今野被告はこれまでの裁判で無罪を主張していましたが、東京地裁はきょう(18日)の判決で、「依頼者の利益だけでなく、弁護士業務に対する社会的信頼も損ねていて、強い非難に値する」と指摘。

「報酬目的もあったとうかがわれる、安易で利欲的な犯行動機に、特に酌むべき点はない」などとして、今野被告に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。