山口県の副知事の公用メールを不開示としたのは違法だとして、周南市の男性が県に損害賠償を求めた裁判です。
17日、山口地裁は県の対応を違法と認め、慰謝料1万円の支払いを命じました。
訴えなどによりますと、男性は2023年9月、副知事の公用メールの開示を請求しました。県は当初「公文書に当たる文書は存在しない」と不開示にしましたが、その後、決定を取り消し、およそ11か月後に73通を開示しました。
男性は当初、不開示とした決定には知事や担当職員の注意義務違反があったとして、処分の違法性の認定や慰謝料1万円の支払いなどを求めていました。
県側は当初の対応が違法だったこと自体は認めつつ、「事後的に開示しており実質的な損害はない」と主張していました。
判決で山口地裁の蒲田祐一裁判長は「公文書であることは明白で、漫然と不開示とした知事の判断には過失がある」と認定しました。
そのうえで「本来、開示されるべきときからおよそ11か月が経過していて、男性の権利が完全に回復したとまでは言えない」として県に慰謝料1万円の支払いを命じました。














