”条例違反ではない”公園での喫煙

市にも多くの苦情が寄せられています。
ただ、実はこうした公園内での喫煙は条例違反ではありません。

現在の条例が禁止しているのは、天神・大名地区と博多駅周辺地区の指定エリアにおける「歩きたばこ」と「自転車走行中の喫煙」のみです。

つまり、公園内で吸うことや、路上で立ち止まったり座ったりして吸うことは規制の対象外になります。

福岡市 市民局 小田素久 課長
「ある駅の構内でたばこを持っている成人の方のたばこがですね、後ろを歩いていた幼い子供の瞼に当たって火傷したと、そういうことで歩きたばこの危険性が認知をされて、その流れで福岡市も、平成14年(2002年)に議員の提案で条例ができました。今たばこの火による火傷の被害の防止というのが、条例の目的です。」