福岡県は、志免町の不用品回収業者に対し、3か月の業務停止命令などの行政処分を行いました。
この業者は利用者に「クーリングオフはできない」などとウソの説明をしていたということです。
3か月の業務停止命令を受けたのは、志免町別府の不用品回収業者「不用品リユースセンター」です。

県によりますと、この業者は契約に必要な書面を利用者に渡さなかったり書面に電話番号や担当者の名前を書かなかったりするなど特定商取引法に違反していました。

また、クーリングオフを申し出た利用者に対し「作業後はクーリングオフできません」などと携帯電話のショートメッセージで伝え、事実と異なる説明をしていたということです。
この業者をめぐっては、2019年3月以降、122件の相談が寄せられていて、県は、「訪問販売ではその場で契約せず、不審な点があれば消費生活センターなどに相談してほしい」と呼びかけています。














