おととしの衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている元衆議院議員の亀岡偉民被告の裁判で、亀岡被告は、議員名義ののし袋を渡したことについて、「確認がおろそかになっていた」と述べました。
公職選挙法違反の罪に問われているのは、元衆議院議員の亀岡偉民被告です。
起訴状によりますと、亀岡被告はおととし10月に行われた衆議院選挙の期間中、選挙区内で開かれた祭礼で参加団体に、会費の名目で現金合わせて25万円を寄付したとされています。
これまでの裁判で亀岡被告は、「寄付をした主体は私ではなく福島メセナ協議会」などとして無罪を主張。
20日の被告人質問で亀岡被告は、祭礼で議員名義ののし袋を渡したことについて「いろいろまわっていて確認がおろそかになった。秘書から渡されたものをそのまま渡していた」と述べました。
また寄付先については「メセナ協議会を立ち上げた男性の遺志を継いで、秘書に選んでもらった」と話しました。
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