静岡県沼津市にある「淡島ホテル」の旧運営会社の破産手続きを巡る事件で、破産法違反の罪に問われていた親会社の会社役員の男に5月7日、静岡地方裁判所沼津支部で有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、沼津市にある「淡島ホテル」を運営していた会社の親会社の役員の男(56)です。
判決によりますと、役員の男は2019年10月、専務と共謀し、破産手続きが進んでいた「淡島ホテル」の敷地利用権について債権者の不利益となるよう処分し、ホテルの建物が譲渡されたように装って代理人から裁判所に契約書を提出させました。
7日に開かれた判決公判で地裁沼津支部の薄井真由子裁判官は「多数の関係者を巻き込み、犯行は周到かつ計画的、相当悪質な犯行」と指摘し、役員の男に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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