市販薬を過剰に摂取する「オーバードーズ」が若い人を中心に広がる中、改正医薬品医療機器法がきょう施行され、18歳未満の人への市販薬の販売規制が強化されます。

かぜ薬や咳止め薬などの市販薬をめぐっては、一部の若い人を中心に薬を過剰に摂取する「オーバードーズ」が問題となっています。

こうした市販薬の乱用を防ぐため、改正医薬品医療機器法がきょう施行され、指定の成分を含むかぜ薬や咳止め薬、解熱鎮痛剤、アレルギー薬などの市販薬の販売規制が強化されます。

18歳未満への市販薬の販売は、5~7日分の1箱のみに限定され、薬剤師などが購入する人の名前や年齢を身分証明書などで確認することや、販売側が乱用による健康リスクの情報提供を行うことになっています。

18歳以上の人が2箱以上や大容量の市販薬を購入する際には、薬剤師などが対面やテレビ電話で購入目的を確認することになっていて、理由などによっては販売を断ることもできます。

今回の法改正では、そのほかに、薬剤師から対面で服用の指導を受ける必要があった「要指導医薬品」について、薬剤師の指導がオンラインでも可能になり、ネットで購入することができます。