首都高速道路の清掃事業をめぐり談合を繰り返したとして、公正取引委員会は、4つの事業者に排除措置命令を出し、このうち2社には5億円余りの課徴金を納付するよう命じました。
排除措置命令が出されたのは「スバル興業」、「京葉ロードメンテナンス」、「日本ハイウエイ・サービス」、「首都ハイウエイサービス」の4社です。
首都高が2年に一度の入札で清掃業者を決める4つの区間について、遅くとも2017年以降、全てこの4社が落札していました。
「スバル興業」と「京葉ロードメンテナンス」はあわせて5億2825万円の課徴金の納付も命じられ、残る2社は違反を自主申告して課徴金を免れました。
また、発注元の「首都高速道路」について、公取委は、入札予定価格などの公表されていない情報を4社側に伝え、談合に関わったと認定し、官製談合防止法に基づき改善措置を求める行政指導を行いました。
今回、行政処分を受けたことについて「スバル興業」は、「二度とこのような事態を招かぬよう、さらなる法令遵守の徹底に取り組み再発防止と信頼回復に努めます」とコメントしています。
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