被告は若く犯罪傾向は認められないことなど斟酌
一方で、裁判所は被告に対して斟酌すべき事情も認めています。
被告は罪および自己の過失を認め、被害者らに対して謝罪の言葉を述べ、被告として反省の態度を示していること。
運転態様については「交通の流れに沿ったもので、殊更危険なものとはいえない」。
また、被告にとって被害者自転車は直前まで見えておらず、横断進行してくることを予測しにくかった面があるとしています。
さらに、任意保険により今後しかるべき金銭的賠償が行われる見込みがあること、被告が若く前科前歴がなく犯罪傾向が認められないことも斟酌事項として挙げられています。














