8年前、北海道砂川市でヒグマを駆除した際の発砲を理由に、猟銃の所持許可を取り消された男性ハンターについて、最高裁は27日、ハンターの訴えを退けた札幌高裁判決を破棄し、処分の取り消しを命じる判決を言い渡しました。
これを受け、猟銃の許可を取り消していた北海道公安委員会がコメントを発表しました。
この裁判は、2018年に砂川市内でヒグマを駆除した池上治男さん(77)が、発砲した銃弾が住宅に届くおそれがあったとして翌年、北海道公安委員会から猟銃所持の許可を取り消されたことについて、処分の取り消しを求めていたものです。
1審判決では、札幌地裁が道公安委員会の処分を違法と判断。2審では、札幌高裁が弾が障害物に当たって軌道を変える「跳弾」が人にあたる危険性もあったなどとして、処分は適法と判断し、池上さんが上告していました。
最高裁第3小法廷の林道晴裁判長は27日、「池上さんの発砲は危険性があったことは否めない。しかし当時の発砲は公務員による要請があり、公務員による警護のもとにあったものなどを踏まえると、処分は酷な処分でハンターが発砲することをためらわせ、萎縮させている。被上告人の処分は相当性を欠き権利の乱用と判断」などと指摘し、札幌高裁の判決を破棄。池上さんに対する処分を取り消す判決を言い渡しました。














