同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、最高裁はきょう、大法廷で審理することを決めました。
この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由」などを定めた憲法に違反するとして、同性カップルらが賠償を求め、国を集団提訴したものです。
同様の裁判は全国で6件起こされていますが、このうち5つの高裁判決は、民法などの規定が憲法14条や憲法24条2項に反して「違憲」とした一方、東京高裁のみが「合憲」とする判決を言い渡し、判断が分かれています。
賠償については、いずれの判決も認めていません。
原告側は最高裁での違憲判決を求めて上告していますが、最高裁はきょう、上告を受理した上で、15人の裁判官全員で構成する大法廷で審理することを決めました。
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