2022年、知人男性を殺害し遺体を切断して埋めるなどした罪に問われている女の控訴審判決で、仙台高等裁判所は懲役21年とした一審判決を支持し、控訴を棄却しました。

判決を受けたのは、住所不定の無職山口優被告(34)です。

起訴状によりますと、山口被告は2022年11月、当時交際していた前田広樹被告(34)と共謀して、仙台市青葉区の自宅アパートで知人の佐藤大貴さん(当時22)の首をタオルで絞めつけ殺害し、遺体をチェーンソーで切断したうえ、若林区荒浜の海岸に埋めるなどした罪に問われています。

一審の仙台地裁は、2025年7月、懲役21年の判決を言い渡し、山口被告はこれを不服として控訴していました。

これまで山口被告は、殺意について否認していましたが、17日の控訴審判決で仙台高裁の岡田健彦)裁判長は、「一審の事実認定に誤りはない」などと述べて、殺意を認定したうえで、一審判決を支持し、控訴を棄却しました。















