札幌市すすきののホテルで男性が殺害され親子3人が起訴された事件。
死体遺棄と損壊を手助けした罪に問われた母親に対し、札幌高裁は19日、1審判決を破棄し、より軽い懲役6か月・執行猶予2年の判決を言い渡しました。

この事件は、3年前の7月、札幌市・すすきののホテルで会社員の男性が殺害されて頭部が持ち去られたもので、田村瑠奈被告と両親の親子3人が逮捕・起訴されました。

このうち、母親の浩子被告は瑠奈被告の死体遺棄と損壊を手助けした罪に問われています。

札幌地裁は2025年、いずれの罪も認定し、懲役1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡し、無罪を主張していた弁護側が控訴していました。
札幌高裁は19日の判決で…。

札幌高裁 青沼潔 裁判長
「被告人を懲役6か月に処する。2年間、その刑の執行を猶予する」

札幌高裁は、瑠奈被告が男性の頭部を自宅に持ち込んだ時点で死体遺棄の罪が成立するため、浩子被告によるほう助は成立しないと指摘しました。

一方、浩子被告が夫の修被告に対し、瑠奈被告による頭部損壊を撮影するよう依頼したのは「瑠奈被告の犯意を心理的に強化した」とし、死体損壊を手助けした罪を認定しました。

1審判決よりも軽い量刑となったものの、弁護側は無罪を主張していて、20日上告する方針です。
札幌高検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としています。

堀啓知キャスター:
浩子被告の量刑が、なぜ一審よりも軽くなったのか。元札幌地裁裁判官の内田健太弁護士に聞きました。

内田弁護士のコメント:
まず「死体遺棄のほう助」については、瑠奈被告が頭部を自宅に持ち込んだ時点で犯罪が終了しており、浩子被告がその後何をしてもほう助にはなり得ないと判断されました。
「死体損壊のほう助」については認定したものの、瑠奈被告が頭部を損壊する様子をビデオで撮影した夫の修被告に比べ、浩子被告は「撮影の依頼」という間接的なほう助に留まるとされ、刑が軽くなりました。
堀啓知キャスター:
また、弁護側は最高裁に上告する方針です。最高裁での審理のポイントは…

内田弁護士のコメント:
控訴審でも浩子被告が物理的なほう助に当たらないと認められています。浩子被告が物理的に手助けしていない以上、瑠奈被告の犯罪が促進されたとは言えないとして、弁護側には最高裁で争う余地があると見ています。














