原発事故の賠償基準となる「中間指針」が、およそ9年ぶりに見直されました。
新しい指針では、原発事故当時から2011年の12月末までに、「自主的避難等対象区域」で生活していた子どもと妊婦以外の住民に対しては1人あたり20万円を目安(一次追補の8万円は控除)に賠償金が支払われることが盛り込まれました。
「自主的避難等対象区域」の対象となっているのは、福島市や郡山市など青色の部分、23市町村です。
対象には、自主避難した人だけでなく、区域内に留まった人も含まれています。

これまで、子ども・妊婦以外の自主避難者への賠償は、原発事故当初の時期の損害としていましたが、「放射線被ばくへの恐怖・不安などを抱えていたことは相当な理由」として、賠償の対象期間は2011年12月末まで延長されています。
子ども・妊婦以外の自主避難者への賠償額は、従来の1人あたり8万円から20万円に見直されました。

一方、対象とはならなかった県南地域と宮城県の丸森町については、20日、東京電力の小早川智明社長が「これまで自主的に対応させていただいておりますが、同様にしっかりと対応させていただく」とコメントしました。
また、新しい指針では、生活基盤が変容したことへの慰謝料として「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」の住民に1人あたり250万円、そして「緊急時避難準備区域」には、50万円の賠償を認めることを決めています。















