2024年10月に高知市の路上で起きた強盗傷害事件の裁判員裁判が、21日に結審しました。2人の被告に対し、検察官は「懲役6年」を求刑しましたが、弁護側は、1人に執行猶予を、もう1人に無罪を求めました。
起訴内容によりますと、香川県高松市の会社員・寺内浩輝被告(30)と佐々木夢翔被告(28)は、2024年10月、高知市帯屋町の路上で、40代の男性の顔面を蹴るなどして現金およそ17万円が入った財布などを奪った、強盗傷害の罪に問われています。

21日の公判で、検察官は2人に、会社からの借金があったことや、佐々木被告の靴に被害者の血痕が付着していたことを指摘。「金銭目的であることは明らか。大けがをさせたことは極めて危険で悪質。動機に酌量の余地はない」などとして、2人に「懲役6年」を求刑しました。
これに対し、弁護側の主張は割れました。
寺内被告の弁護人は「被害者から無下(むげ)に扱われたことによる突発的なものだ」と主張して強盗の計画性を否定し、「更生が十分可能である」として「執行猶予付きの判決」を求めました。
一方、佐々木被告の弁護人は、「犯行を裏付ける映像がなく、目撃証言も曖昧だ」と主張。「共謀の事実はない」として「無罪」を主張しました。
そして寺内被告は「反省の気持ちを忘れず社会復帰したい」などと述べ、佐々木被告は「本当に申し訳ないと思っています」などと述べました。
判決は1月27日に言い渡されます。














