今年7月、四国地方整備局に勤務する国家公務員の男性職員(当時57)が酒気帯び運転の疑いで逮捕された事件を受けて、四国地方整備局は、きょう(23日)付で、この職員を停職6か月の懲戒処分にしました。この職員はきょう付で辞職したということです。

四国地方整備局によりますと、この職員は7月20日の早朝、自家用車に発泡酒を入れたクーラーボックスを乗せて、高松市内を出発し、足摺岬に向かいましたが、車のエアコンが壊れており、車内が暑かったとして、運転中に飲酒をしました。

その後も、発泡酒を買い足し、道中で合計10本の発泡酒を飲み、夕方、高松市内で、酒気を帯び運転の現行犯で逮捕されました。その後、職員は起訴され、執行猶予付きの有罪判決を受けました。

四国地方整備局は、職員の行為は、国家公務員として信用を著しく失墜させる行為だとして、きょう(23日)付で、停職6か月の懲戒処分にしました。職員は聞き取りに対して事実を認め深く反省しているということで、きょう付で辞職したということです。

豊口佳之四国地方整備局長は「今回の事案を踏まえ、再発防止と綱紀の粛正な保持を徹底し、国民の皆様の信頼回復に全力で取り組んで参ります」とコメントしています。