長崎原爆で被爆した人を親に持つ『被爆二世』に十分な援護措置が無いのは違法だとして国に損害賠償を求めた裁判で、長崎地方裁判所は12日、原告の訴えを棄却しました。

訴えを起こしているのは長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆ニ世ら28人です。


原告らは「原爆放射線による遺伝的影響は否定できず、被爆者援護法の対象にすべきにも関わらず 国は立法義務を怠っている」として、1人あたり10万円の損害賠償を求めています。

原爆の遺伝的影響を巡る初の司法判断として注目される中、12日の判決言い渡しで長崎地裁の天川 博義 裁判長は「遺伝的影響の可能性は否定できない」としたものの「援護のあり方は国の総合的な判断を要する裁量に委ねられる」として、請求を棄却しました。

被爆二世集団訴訟 崎山 昇 原告団長:
「私達の請求が棄却されたことについては非常に残念。ただ原爆放射線の“遺伝的影響を否定できないことは認定”された認識に立って、被爆二世の援護につながるような取り組みを引き続き行っていきたい」

同様の裁判は広島地裁でも来年2月7日に判決が言い渡される予定です。