金融庁が、いわき信用組合に対して、1か月の間、新規顧客への融資業務を停止するよう求める行政処分を行いました。反社会的勢力に対して、多額の資金を不正に提供していたということです。
いわき信用組合への行政処分で、金融庁は新規顧客への融資業務を11月17日から12月16日までの間、停止させるほか、経営責任の明確化や反社会的勢力との取引を直ちにやめることを求めました。
金融庁検査の結果、いわき信用組合は遅くとも1992年ごろから繰り返し不当な要求を受け、資金提供を行っていたことが分かったほか、金融庁に対し、事実と異なる虚偽の答弁をしていたということです。
いわき信用組合をめぐっては、5月にも業務改善命令を受けていて、反社会的勢力の要求に応じて10億円前後の現金を支払っていたことも明らかになっています。
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