被害者の救済につながるのでしょうか。旧統一教会などの被害者救済法案がきょう、衆議院で審議入りしました。
立憲民主党 柚木道義衆院議員
「政治はそれを救済するどころか、放置し、旧統一教会にお墨付きを与えてきました。その政治こそが、今まさに責任をとるべき時ではないでしょうか」
岸田総理
「与野党で様々なご意見があると承知していますが、本法案の早期成立を図って参ります」
会期末まで残り4日。実効性のある法案は成立するのでしょうか。
救済法案では、不当な勧誘により、“困惑して”寄付を行った場合、その寄付を取り消し、返還請求ができるとしています。それでは、“困惑しないで”自主的に寄付した場合、取り消しが可能なのでしょうか。
立憲民主党 柚木道義衆院議員
「献金した本人が『念書を書いた時は困惑していた』と証言すれば、政府案では無効になり、献金は全額が取り消しの対象になりますか」
岸田総理
「困惑状態でサインした寄付の一部の返金の和解の合意や、寄付の返金を求めない旨の念書は、公序良俗に反するとして、無効となりうるものと考えられます」
岸田総理は、困惑状態で法人側と交わした念書については「無効となりうる」と述べ、脱会したあとに、当時は困惑していたと立証すれば全額取り消しが可能であるとの認識を示しました。
今回の法案には、法人などが寄付を勧誘する際、「個人の自由な意思を抑圧し、判断が困難な状況に陥らないようにすること」などとする、「配慮義務」が盛り込まれました。
共産党 宮本徹衆院議員
「配慮義務規定全体を禁止規定とし、報告徴収・勧告・公表等の行政措置及び、取り消しの対象とすべきではありませんか」
岸田総理
「配慮義務については、禁止行為とする場合よりも幅広い行為をとらえることができるため、民法上の不法行為の認定および、それに基づく損害賠償請求を容易にする効果が高い」
岸田総理は、「配慮義務」のほうが「禁止行為」よりも、より幅広い行為をとらえることができるとして、損害賠償請求などを容易にする効果が高いと主張しました。
一方、与野党はあす、衆議院の特別委員会で参考人を招致し、質疑を行うことで合意しました。
今月10日の会期末までに法案が成立するかは不透明で、小幅の延長論も浮上しています。
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