国の原子力損害賠償紛争審査会は5日、賠償の基準「中間指針」の見直しについて話し合い、次回12月12日の審査会までに新たな素案をまとめるとしました。
原発事故の賠償をめぐる7つの集団訴訟で、国の基準を上回る東電の賠償責任が確定したことを踏まえ、審査会では、基準を見直す必要があるかどうかを議論してきました。
11月の最終報告で、専門委員からは、集団訴訟の判決で広く認められた原発事故による過酷な避難状況での精神的損害について、「十分に考慮しているとは言い難い」などと指摘がありました。
5日の審査会では、精神的損害の増額する根拠について、要介護であることや身体または精神に障害があることなど、10種類の理由に分けて考えて良いかを話しあいました。
また、これまで子どもと妊婦以外の自主避難者への賠償は、原発事故当初の時期の損害としていましたが、今回の審査会で、事故への不安がおおむね解消された2011年12月末までとし、算定することが妥当と判断されました。
審査会では、今回議論したことを反映させた指針の新たな素案を作成し、12月12日に話し合うとしています。
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