熊本県の菊池広域連合消防本部に所属していた男性が、上司からのパワハラを訴えて自殺し、遺族が広域連合に損害賠償を求めていた裁判で、熊本地方裁判所は広域連合に8300万円あまりの支払いを命じました。
菊池広域連合消防本部で働いていた男性は、夜勤明けに「反省会」という名目で自宅に押し掛けた上司から長時間指導を受けたり、業務外の仕事をさせられたりしたことなどが原因でうつ病を発症し、2020年に自殺しました。
これを受け男性の遺族は、広域連合が安全配慮義務を怠ったとして、1億1800万円あまりの損害賠償を求めていました。

そして、今日(10月8日)の裁判で、熊本地裁は「上司の言動は男性に強度の心理的負荷を与えるもので、自殺に因果関係が認められる」として、原告の請求をおおむね認め、広域連合に8300万円あまりの支払いを命じました。
菊池広域連合消防本部は「判決文の内容を十分に精査して今後の対応を検討したい」とコメントしています。