自宅で小学生の娘(当時8)の首を絞めて殺害しようとした罪に問われている女(40)の裁判員裁判で山口地方裁判所は10日、保護観察のついた有罪判決を言い渡しました。
殺人未遂の罪で判決を受けた山口県柳井市柳井の無職の女は2024年10月、自宅で娘の首を絞めて殺害しようとしました。
娘は首にすり傷を負うなどのけがをしました。
10日の判決公判で安達拓裁判長は、首を両手で1~2分強い力で絞めていて相当危険な行為だったと指摘。
一方、夫のギャンブルやほぼ全盲の娘の将来に対する不安など、ストレスを抱えての衝動的な犯行で自首も成立しているとして、懲役3年、執行猶予5年、期間中保護観察とする判決を言い渡しました。求刑は懲役3年でした。
安達裁判長は判決言い渡しのあと「被害者があなたの子であることには変わりありません、愛情を持って向き合ってください」と諭しました。