静岡県熱海市の土石流災害で、残った盛り土を撤去するよう命じた静岡県の措置命令をめぐる裁判が11月18日から始まりました。前の土地所有者は県を相手取り、措置命令の取り消しを求めていて、被告側の静岡県は争う姿勢を示しました。
裁判を起こしたのは、2021年7月、熱海市で起きた土石流の起点となった土地の前の所有者であり、盛り土の造成を申請した神奈川県小田原市の不動産管理会社「新幹線ビルディング」です。
起点には、いまだに約2万㎥の土砂が残っていて、静岡県は危険な盛り土を撤去するよう、2022年8月、措置命令を出しました。
<不動産管理会社 天野二三男代表>
「わたしたちが除去しなければならない論拠が見当たらない。当社の泥という証明をしてください。その証明は一切ない。もちろん、土に名前が書いてあるわけではない」
11月18日の第1回口頭弁論。訴状などによりますと、原告側は「盛り土の行為者ではなく、措置命令の対象になりえない。今年7月に施行された条例が時間をさかのぼって適用されることは憲法違反だ」などと主張していて、措置命令を取り消すよう求めました。
<原告側代理人 平井貴之弁護士>
「すでに10年強経っている状況なので、誰がやったのかというのは前提としては事実としては明らかにするべきだが、それだけではない」
これに対して、静岡県は争う姿勢を示しました。
<静岡県くらし・環境部 光信紀彦理事>
「盛り土を行った当事者に対して、行政代執行をしていることになりますので、我々は(原告側が盛り土をした)と思って取り組んでおります。静岡県としては全面的に争う」
不動産管理会社が命令に応じないため、住民の安全性確保にむけて、静岡県はすでに行政代執行を始めています。
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