2021年7月、静岡県熱海市で起きた土石流災害をめぐり、起点に残った盛り土の措置命令を取り消すよう、土地の前の所有者が静岡県を相手取り起こした裁判が11月18日午後から始まり、被告の静岡県は争う姿勢を示しました。
裁判を起こしたのは、2021年7月、熱海市で起きた土石流の起点となった土地の前所有者の不動産管理会社(神奈川県小田原市)です。管理会社は、土石流の起点にいまだに残る約2万㎥の盛り土の撤去を行うよう、2022年8月、静岡県から措置命令を受けていましたが、管理会社の代表はこれまでのSBSの取材に対し、「わたしたちが盛り土を除去しなければならない論拠が見当たらず、応じることはできない。当社の泥という証明は一切ない」としています。
11月18日午後1時半から始まった第1回口頭弁論でも「措置命令の対象になりえない。今年7月に施行された条例が時間をさかのぼって適用されることは憲法違反だ」と主張し、措置命令の取り消しを求めました。
これに対し、静岡県は残った盛り土の管理責任は、現所有者ではなく、前所有者の原告にあるとして、全面的に争う姿勢を示しました。
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