公職選挙法で未成年者の選挙運動を禁止しているのは憲法違反だとして、高校生ら男女4人が未成年者の選挙運動を認めるよう求めた裁判が始まりました。
この裁判は、未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定が「表現の自由」を定める憲法21条などに違反するとして、高校生と大学生の男女4人が国に対し、未成年者に選挙運動ができる地位にあることの確認や賠償などを求めたものです。
きょう、東京地裁で第1回口頭弁論が開かれました。
原告のうち3人が意見陳述し、大学生の角谷樹環さん(18)は、気候変動対策に関する活動に参加した際、公職選挙法の規定を知って「違和感を感じた」と明かし、「この法律は、若者が『沈黙』を選ぶことを求めている。たとえ投票権をもっていなくとも、未成年者は主権者であり、主権者の声を尊重する社会にこそ未来があるはずだ」などと訴えました。
また、別の原告の男性(16)は、18歳未満の未成年者が選挙運動をした場合に刑事罰が科されるなどとする公職選挙法の規定について、「応援したい候補者を応援すれば逮捕されるかも知れないと怖くなり、政治家の手伝いをしなくなった」と話し、「若者が政治に関心を持つはずがない。子どもでも社会の一員だと認められることを心から願います」と訴えました。
一方の国側は、訴えを退けるよう求めました。
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