静岡県は5月9日、許可を得ずに県外の医療機関で診療業務を行い、報酬を受け取っていたとして健康福祉部の62歳の男性理事(部長級)を懲戒免職処分にしました。
部長級の職員が懲戒免職処分となるのは静岡県では初めてです。
県によりますと、男性理事は2019年10月、県外の医療機関で兼業許可を受けずに報酬を得て医療業務に従事しました。また2024年4月から6月にかけて合計6日間にわたり県外の医療機関無許可で診療業務に従事したということです。
さらに、2021年4月から2024年12月までの間、複数の医療法人などから、309件、約2,740万円の報酬を受け取っていたことも明らかになりました。
県は2024年8月に通報を受け、調査を進めていました。しかし、男性理事は事実関係を否定したため、関係機関への聞き取りなどを行い、従事した事実を確認したということです。
県は処分の理由について、男性理事が過去にも同様の行為で文書訓告を受けていたことや、部下職員を管理監督する立場でありながら再び規則に違反したこと、さらに事情聴取で事実を認めず反省が見られなかったことなどを挙げています。
地方公務員法では、任命権者の許可なく営利目的の事業に従事することを禁じています。部長級の県職員が懲戒免職処分となるのは静岡県では初めてです。
処分を受けた男性理事は「免職の理由は理解できるものであります。ご迷惑をおかけしたことは申し訳ございません」とコメントしています。
静岡県の鈴木康友知事は「部長級である県職員が兼業許可を受けずに多額の報酬を得て、診療業務に従事したことは全体の奉仕者としてあるまじき行為であります。再びこのような事態を引き起こすことのないよう、職員の綱紀の厳正保持や再発防止に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。
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