福岡県は27日、同僚から現金を盗んだ職員と、他人の自転車を盗んだ職員を停職処分にしたと発表しました。
27日付けで停職1か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県福祉労働部に所属する21歳の一般職員の男性と福祉労働部の出先機関に所属する22歳の一般職員の男性です。
福岡県によりますと21歳の職員は、去年5月自宅アパートでルームシェアをしている同僚の男性の財布から、現金1万1000円を抜き取ったということです。
また22歳の職員は、去年9月宗像市内のパチンコ店で、他人の自転車を持ち去ったということです。
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