福岡県は27日、同僚から現金を盗んだ職員と、他人の自転車を盗んだ職員を停職処分にしたと発表しました。
27日付けで停職1か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県福祉労働部に所属する21歳の一般職員の男性と福祉労働部の出先機関に所属する22歳の一般職員の男性です。
福岡県によりますと21歳の職員は、去年5月自宅アパートでルームシェアをしている同僚の男性の財布から、現金1万1000円を抜き取ったということです。
また22歳の職員は、去年9月宗像市内のパチンコ店で、他人の自転車を持ち去ったということです。
注目の記事
「大人の財力で手に入れたい」シール集めは“リベンジ” 平成レトロ注目は「平成女児」【Nスタ解説】

「現金を使えない子が増えた」“新潟唯一の問屋”を継いだ駄菓子屋店主が日々感じる“現代の子ども”と時代を超えて続く“小さな社会” 新潟市秋葉区

「自分は小児性愛者、女の子にしか興味がない」 再婚相手の娘(8)とその友だち(7)2人に性加害 45歳の男は7年前にも同様の事件 事実上”野放し”に

「田舎の造園屋」が魂を込める“105万円の推し活” 同郷の横綱・大の里への愛があふれて社長は本場所の“懸賞金スポンサー入り”を決断

「お昼ごはん、何が食べたい?」と聞かれたら…どう答える?地雷ワードと神ワード 共働き世帯増も、家庭内の役割は変わらず?

「朝起き上がれない…」“なまけ” と誤解されやすい起立性調節障害 不登校の児童生徒の約4割が苦しむ 適切な理解と支援を
