昨年行われた衆議院選挙で、1票の価値に2倍以上の格差があるのは憲法違反だとして、四国の有権者が選挙の無効を求めていた裁判で、高松高裁は原告の訴えを退け、「合憲」と判断しました。
1票の格差をめぐっては全国で訴えが起こされていて、高松高裁では、四国4県の小選挙区の選挙の無効を訴えていました。
原告側は、昨年の衆院選で「10増10減」により人口比率の是正が図られたものの、有権者が最も少ない「鳥取1区」と最も多い「北海道3区」の間で1票の価値に2・06倍の差があり、違憲状態であると主張していました。

きょう(26日)の判決で、高松高裁の阿多麻子裁判長は「区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえない」などとして、原告の訴えを退け「合憲」の判断を示しました。
原告は判決を不服として、上告の意向を示しています。