熊本県の植木病院(熊本・北区)に勤めていた男性職員が、薬品の使用数を少なく報告するよう部下に指示し、在庫と帳簿に約2800万円のズレを生じさせたとして、熊本市は男性職員を戒告の懲戒処分としました。

戒告の懲戒処分を受けたのは、現在、熊本市の中央区役所に勤める副課長の男性職員(46)です。

熊本市によりますと、男性職員は植木病院に勤めていた2021年から2023年にかけて、製薬販売会社から購入した薬品を実際に使用した分よりも少なく報告するよう部下に指示し、帳簿上の在庫にズレを生じさせていました。

植木病院では使用した分を経費として計上しますが、この薬品に必要な予算を計上していなかったことから予算不足となり経費化できず、男性職員の判断で実際に使用した分よりも少なく計上するよう指示していたということです。

不適切な処理で生じた差額は約2800万円にのぼり、市は差額を2024年度の決算で減額修正する方針です。

一方、薬品の購入費用について製薬販売会社への未払いはないとしています。

また市は、男性職員の部下の1人を訓告に、上司3人を厳重注意としています。