若者を中心に大麻の乱用が問題となる中、きょうから、所持などに加えて大麻の「使用」が法律で禁止されます。

これまで大麻の所持や譲渡などは禁止されていましたが、他の薬物とは異なり、大麻を使用することには規制がなく、使用のハードルを下げていると指摘されていました。

大麻に「使用罪」を設け、不正な使用には懲役7年以下の罰則とする麻薬取締法などの改正法法がきょう、施行されます。

去年1年間に大麻の所持などによって、検挙された人数は6703人で過去最多となっていて、そのうちの7割が10代から20代で、若者の大麻の乱用が深刻化しています。

改正法ではこのほか、これまで禁止されていた大麻から製造された医薬品の使用も可能とします。