犬の白内障に効果があるかのような不当な広告表示をしたとして、消費者庁は26日、福岡市の健康食品販売会社に対し課徴金の納付を命じました。
◆犬の白内障に効果があるかのように表示…合理的な根拠は示されず
景品表示法違反で課徴金納付命令を受けたのは、福岡市中央区薬院の健康食品販売会社「バウムクーヘン」です。消費者庁などによりますと、バウムクーヘンは、「アイズワン」というペット用のサプリメントについて、自社のウェブサイトやインターネット広告に犬の白内障などを治す効果があるかのように表示していました。消費者庁は同社に対し、効果の裏付けとなる資料の提出を求めましたが、合理的な根拠は示されなかったことなどから、不当な広告表示の事実を消費者に周知するとともに再発防止を講じるように命じていました。消費者庁は26日、同社に対し、課徴金1016万円を納付するよう命じました。
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