門司海上保安部が預かっていた民間団体の通帳から、200万円を超える現金を横領したとして、37歳の海上保安庁の男性職員が停職1年の懲戒処分を受けました。
停職1年の懲戒処分を受けたのは、門司海上保安部に所属する男性職員(37)です。
門司海上保安部によると、男性職員は、おととし5月から去年11月までの間、門司海上保安部が預かっていた民間の任意団体の通帳から出入金を繰り返し、合わせて216万円を横領したとしています。
被害を受けた民間の任意団体は、門司海上保安部内に事務局があり、男性職員は、徴収した会費の管理などを担当していたということです。
この事件は、男性職員が、上司に報告したことにより発覚し、民間の任意団体側が、警察に被害届を提出しています。
門司海上保安部の調査に対し、男性職員は、「通帳の残高のほぼ全額を競馬につぎ込んでしまった」などと話したということです。
男性職員は、22日、依願退職しています。
職員の処分を受け、門司海上保安部の山本雅司部長は「国民の皆様の信頼を著しく失墜させ深くお詫び申し上げます」などとコメントを出しています。
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