山梨県の県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で県が支払った1億4300万円の弁護士費用の返還を求めた住民訴訟で市民グループは「着手金の算定方法は不合理ではない」などとした1審判決を不服として東京高裁に控訴しました。

この裁判は県と富士急行との県有地訴訟で県が支払った1億4300万円の弁護士費用は違法などとして、市民グループが長崎知事か弁護士に裁判費用の返還を求めたものです。

甲府地裁は2月20日の判決で「県の着手金の算定方法は不合理ではない」などととして原告側の請求を棄却しました。

この判決を不服として市民グループは4日に東京高裁に控訴しました。

市民グループ 山本大志さん:
「一審では敗訴しましたが、私たちの主張が丸っきり理解されていなかったので、この損害を填補すべく東京高裁に控訴する」

なお今回の住民訴訟のきっかけとなった県有地訴訟は県の全面敗訴が確定しています。














