消防設備の点検で訪れた山梨県立美術館などから工芸品などを盗んだ男の裁判です。

甲府地方裁判所は、男に懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

窃盗の罪に問われたのは、笛吹市の40歳の男です。

判決によりますと、男は2022年 消防設備の点検で訪れた県立美術館や県内のマンションなどから、工芸品や腕時計など17点あわせて約163万円相当を盗んだとしました。

27日の裁判で、三上潤裁判官は被害者らの信頼を裏切る犯行態様で悪質と指摘。

また繰り返し行われた犯行であり、借金を抱え経済的に困窮していた中で換金目的で犯行に及んだ動機に酌量すべき点はないとしました。

そのうえで、被害品が被害者の手元に戻っていることなどを考慮し、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。