大学によりますと、この特任教授は部下に対するパワーハラスメントによる人権侵害と認められる事実があったとして、23日付で停職1カ月の懲戒処分にしました。
大学では被害者のプライバシーに配慮する観点からパワハラの詳細については公表をしないとしています。
また特任教授から聞き取りをした上で、処分をしたということですが、本人の認否についても「答えられない」としています。

大学は「国立大学法人職員として あるまじき行為で、極めて遺憾であり厳粛に受け止めています。
人権侵害を受けた職員及び関係者の皆様に対して心から深くお詫び申し上げます。
全構成員に対して意識啓発を図り、再発の防止に努めてまいります」とする学長コメントを発表しました。







